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​瀬戸ラグビースクール規約

瀬戸ラグビースクールの理念
 私たちはラグビーフットボールの素晴らしさを体験しました。次世代を担う子どもたちにラグビーの魅力を伝えたいと思います。そのためには、一握りのエリート選手育成を目指すのでなく、すべての子どもにラグビーの経験が成長に役立つように配慮し、子どもたちが自分の意志で部活やスポーツ活動を選択するときにラグビーを選んでくれることを願っています。

第1条(名称)
本スクールは「瀬戸ラグビースクール」と称する(以下「SRS」と略)。

第2条(事務局)
SRS事務局は事務局長宅に置く。

第3条(目的)
①子どもたちがラグビーフットボールの楽しさを味わい、友情を育み、ラグビースピリットを修得し、健全な心身の発達が促されるようにする。
②ラグビーに必要な基本的なスキルやセンスの芽を育てます。

第4条(事業)
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①ラグビーの練習、 試合及び観戦など。
②夏合宿や野外活動など。
③指導員の研修会など
④その他、目的を達成するために必要な事業など。

第5条(構成員と年会費)
①所定の入校手続きを経て入校を認められた幼児及び小・中学生。
②生徒の保護者及び指導員(ボランティアを原則とする)。
③生徒の年会費は細則に定める。

第6条(役員)
①名誉校長 
②顧問
③スクールドクター
④校長(1) 名
⑤副校長(若干名)
⑥事務局長( 1 )名
⑦会計( 1 )名
⑧会計監査(2)名
⑨その他、校長が必要と認めた者


第7条(役員会)
前条の役員をもってこれを構成する。

第8条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

第9条(役員会議)
役員会議は必要に応じ、校長が召集する。
①各担当役員長においては、必要に応じ会議を召集する。
②役員会は必要に応じ、各担当委員等の参加を求める。
③SRSの企画・運営などに関する基本的事項について役員会において案を作成し総会で決定する。

第10条(会計)
①スクールの経費は、年会費、その他である。会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。
②会計は会計年度末から1ヵ月以内に会計監査を受ける。
③瀬戸ラグビースクール基金を設け、年度末にその年度の経費の残額を積み立てていくこととする。

第11条(運営委員会)
役員会に加え、事務部、協会部、指導部、広報部、中学部、行事部、部品管理部、その他の部門を設置し、それらを総称して運営委員会とする。
①スクール全体の企画・運営は、役員会の方針に従い運営委員会で行う。
②校長または役員会は、必要と認めた者を運営委員会に加えることができる。
③任期は2年とし、再任を妨げない。

第12条(運営委員会の職務)は細則に定める

第13条(総会)
①総会のメンバーは指導員及び保護者の代表により構成する。
②総会は年度末に開催し当該年度の活動報告、会計報告及び次年度の活動計画及び予算について審議する。

第14条(慶弔費)
①SRSの慶弔費は<細則>の慶弔規定の通りとし、スクールの会計から支出する。

第15条(規約の改定・施行)
① 規約の改正については、役員会において協議の上、決定する。

2018年6月1日施行


<細則>
第1条(生徒の資格)
①スクールの生徒の資格は、所定の入校手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。

第2条(会費)
生徒は以下に定められた年会費を定められた期日までに所定の方法で納めること。

① 年会費(傷害保険費を含む)6000円。
② その他、スクール活動に必要とする費用は別途徴収する。

第3条(資格の消滅・中断)
生徒、指導員については、以下の場合、役員会が決議の上、資格を取り消すこと、又は中断ができる。

<生徒>
① 健康上の理由。
② スクールの一員としてふさわしくない行為があった場合。
<指導員>
①本人による申告により、指導員を中止する者。
②本人の申告により、期限を設けて指導委員を中断する者。
③指導員として不適切な事由が認められた者。

第4条(経費の負担)
①スクールに参加するために要する経費、及び事業においての災害、負傷を負った場合の 医療費はすべて自己の負担とする。 
②応急処置として<スポーツ安全障害保険>、及び、当スクールが指定する障害保険への加入を義務付づける。

第5条(保護者の協力)
スクールの運営については、保護者の協力を依頼することがある。
①各学年に、保護者連絡担当者を若干名おく。
② 上記①項の保護者連絡担当者はスクールからの連絡、集計等に協力する。
③母親ラグビーに参加する。

第6条(指導員の免責)
①スクールの活動中に生じた事故、傷害、後遺症、死亡等について、関係する指導員は、それらについて免責されなければならない。その為には、生徒の健康や指導方法について日頃から充分な配慮し安全管理をしなければならない。

第7条(指導員の資格)
①SRSの理念に賛同し、ラグビー指導に熱意を持つ者(ラグビーの経験の有無は問わない)。
②自薦他薦を問わず、チーフ指導員が指導委員長に推薦し、役員会において協議、決定する。
③指導員として認められた者は、研修期間を含め1年間、準指導員とする。
④指導員は指導力・安全指導の研修に努めねばならない。

第8条(指導員の職務)
通称を<指導員>とし、幼児から中学生までの学年ごとに、活動を担当しSRSの活動、運営に協力をする。
①チーフ指導員は担当学年の指導計画を立案、生徒を掌握し、SRS活動に協力する。
②各学年の指導員はチーフを補佐し、生徒の掌握、SRS活動に協力する。
③チーフ指導員の元にサブチーフ又は、それに代わる者をおく。

第9条(役員の選出・職務)
①校長・副校長は役員会で協議の上、候補者を推薦し総会で承認する。
②事務局長、指導委員長、会計その他の役員は校長が委嘱する。
③会計監査は役員会が推薦し校長が委嘱する。

第10条(役員の職務)
①校長はスクールを代表し、校務を統括する。
②副校長は校長を補佐し、校長に事故あるときは職務を代行する。
③事務局長は主にスクール運営に関する事務・渉外を統括する。
④会計はスクールの経理、ならびに運営費用の管理をする。
⑤会計監査は会計年度終了後、速やかに経理を監査し役員会に報告する。

第11条(運営委員会各部の職務)
運営委員会の各部は次の職務を行なう。
①事務部は会計・スポーツ保険、名簿作成、スクール委員会関係など
②協会部はグランドの予約、中高生大会、体協との協力など
③指導部は指導方針、安全管理、年間計画、ルールに関する事項
④担当学年の計画など
⑤広報部はスクールホームページの管理、募集案内の作成、活動の記録など
⑥中学部は秋、冬の大会、中学生の引率、スクール委員会関係など
⑦行事部は合宿、餅つき、親子ラグビーの企画運営、親睦会の企画など
⑧物品管理部は用具の管理、救急用品の管理、リサイクル、器具庫の管理など
⑨その他、必要に応じて部を設ける。

第12条(慶弔規定)
①構成委員の死亡 10,000円と献花
②構成員の一親等の死亡 5,000円(届の有ったものに限る)
③その他、必要に応じて役員会で協議する。
④支出については、「瀬戸ラグビースクール」とする。

第13条(細則の改定・施行)
① 2018年6月1日 施行

以下余白__

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